宿泊約款

キューブホテル徳山(運営:株式会社AOソリューション)

第1条(本約款の適用)

1 当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に拘わらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

1 当ホテルは、宿泊当日並びに宿泊日に先立つ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という。) を受諾する時は、その宿泊の申込者に対して次の事項の申告を求めます。

① 宿泊者の氏名・宿泊者人数・住所・連絡先

② 宿泊日・到着予定時刻・宿泊内容・会社名・招待券や会員等割引条件の有無

③ 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)

④ 申込者に関する以下の事項

ⅰ 申込者名・電話番号

ⅱ 支払い者名・電話番号・住所

⑤ その他当ホテルが必要と認める事項

2 宿泊者が、宿泊中に前項②の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとします。

3 HPや予約サイト等からの予約は、PC等の文字(日本語表示)や電子メール等の諸設定が適切になされている方を対象としております。この条件に当てはまらない申込者側のPC機器をご利用の場合、ご予約等に対する諸影響に関して、当ホテルは一切責任を負いません。また、上記条件を満たしていても、申込者側のPC環境設定に関する全ての事情等、当ホテルの管理の及ばない原因につきましては、当ホテルは一切責任を負いません。

第3条(宿泊契約の成立・予約金)

1 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明した時はこの限りではありません。

2 一つの宿泊の申込みで宿泊者が10名を超える場合、宿泊予定日(利用開始予定日)から1ヶ月前までに(宿泊予約の申し込みが宿泊予定日から1ヶ月に満たない場合は当ホテルが指定した日までに)、宿泊基本料の100%に相当する金額を、予約金として当ホテルの指定する金融機関の口座に、振り込み手数料につき申込者負担にて、お振り込みいただきます。

3 前項の予約金は、宿泊者が最終的に当ホテルに支払うべき宿泊料金に充当し、第5条第2項の規定を適用する場合はキャンセル料に、次いで第17条の規定を適用する場合は賠償金の順序で充当し、残金がある場合は宿泊申込者に振込手数料につき宿泊者負担にて宿泊申込者の指定する金融機関の口座に振り込むことにより返還します。

4 第2項の予約金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失う場合があります。

第4条(宿泊契約締結の拒否)

当ホテルは、次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。

① 宿泊の申込みがこの約款によらないものである場合。

② 満室(員)により客室の余裕がない場合。

③ 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公序良俗に反する行為をする恐れがあると認められる場合。

④ 宿泊しようとする者が、危険物の持込をしようとしているのが認められた場合。

⑤ 宿泊しようとする者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)又はその関係者、その他反社会的勢力である場合。

⑥ 宿泊しようとする者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体の社員あるいは構成員である場合。

⑦ 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者がある場合。

⑧ 宿泊しようとする者が、宿泊者若しくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合法的範囲を越える負担を要求した時、又はかつて同様の行為を行ったと認められる場合。

⑨ 宿泊しようとする者が、法定伝染病、又は伝染性の強い疾病に罹患し現在治療中の者である場合。

⑩ 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼす恐れのある場合。また、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をした場合。

⑪ 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊施設を提供できない場合。

第5条(宿泊者の契約解除権)

1 宿泊者は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2 当ホテルは、宿泊者が前項の解除をすることなく、宿泊翌日の午前1時(予め到着時刻が申告されている時はその時刻を30分経過した時刻)までに到着しない場合は、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし、かつ第12条の規定を適用します。

第6条(キャンセル料)

1 当ホテルの宿泊予定者が、その責に帰すべき理由により宿泊契約の解除、もしくは一部解除をした場合は、当ホテルが定めるキャンセル料(別表1)を支払うものとします。

2 キャンセル料は、当ホテルが指定する金融機関の口座に、振り込み手数料につき宿泊予定者負担にて、キャンセルした日から7日以内に振り込むことにより支払うものとします。

第7条(当ホテルの契約解除権)

1 当ホテルは、次に定める場合においては、宿泊契約を解除することができます。

① 第2条第1項の事項の申告を拒否あるいは虚偽の申告があった場合。

② 第3条第2項の予約金の支払いを請求した際、期限までにその支払いがない場合。

③ 第4条第3号から第11号までに該当する場合。

④ 天災等の不可抗力に起因する事由により宿泊させることができない場合。

2 当ホテルは、前項の規定により宿泊契約を解除した場合は、その宿泊契約についてすでに収受した予約金があれば返還します。

第8条(宿泊者の登録)

1 宿泊申込者は、宿泊当日当ホテルフロントにおいて次の事項を確認します。

① 第2条1項の事項

② 出発日及び時刻

③ その他当ホテルが必要と認めた事項

2 宿泊者は、宿泊規約に定める料金の支払いについて、支払いの全部又は一部について、割引券・招待券等の使用を行おうとするときは、予め、前項の確認時にそれらを呈示します。

第9条(客室の使用時間)

1 宿泊者が当ホテルの客室をご利用いただく時刻(チェックインタイム)は午後3時00分とし、客室を空けていただく時刻(チェックアウトタイム)は午前10時00分とします。

2 宿泊者が連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます(ただし、予約の状況により、客室の変更をお願いする場合があります)。

第10条(利用規則の遵守)

宿泊者は当ホテル内においては、当ホテルが定める利用規則に従うものとします。

第11条(営業時間)

1 当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他施設等の詳しい営業時間、各所の提示は、客室内のインフォメーション等でご案内いたします。

① フロントデスク(午前8時00分から午後6時00分)

② サウナ(午前10時00分から午後11時00分)

2 前項の時間は必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。

第12条(宿泊継続の拒絶)

当ホテルは、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合に該当すると判明した場合は、宿泊の継続をお断りすることがあります。

① 第4条第3号から第11号のいずれかに該当した場合。

② 宿泊者が第10条の利用規則に従わない場合。

第13条(料金の支払い)

1 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳及び算定方法は、料金表に掲げるところによります。

2 料金の支払いは、日本国通貨又は当ホテルが認めたクレジットカード若しくは電子マネー決済、又は割引券、招待券等により、チェックインのとき、又は当ホテルが請求したとき、ホテルのフロントにおいて支払うものとします。

3 宿泊者が客室の使用を開始した後、任意に宿泊しなかった場合といえども、宿泊者は宿泊に関する料金を支払うものとします。

第14条(当ホテルの責任)

1 当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行ったとき、又は客室に入った時の内いずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室を空けたときに終了します。

2 当ホテルの責に帰すべき事由により宿泊者に客室を提供できなかったときは、天災その他不可抗力により困難な場合を除き、その宿泊者に同等又は類似の条件による他の宿泊施設を斡旋するよう努めるものとします。

3 当ホテルは、前項の規定に拘わらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金として当該契約の宿泊料金を上限とする宿泊料金を補償料として宿泊者に支払い、その損害賠償額に充当します。但し、客室の提供が継続できないことについて、当ホテルの責に帰すべき事由がないときは、この限りではありません。

4 当ホテルは、当ホテルの重大な過失、当ホテル内で提供・販売した飲食物・商品により生じた食中毒による身体賠償や対物賠償、館内施設・設備不良による怪我、失火等による身体賠償、受諾物の盗難が生じた場合に備え、旅館賠償責任保険に入っております。

第15条(受諾物の取扱い)

1 宿泊者がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じた場合、それが当ホテルの故意又は過失によるときは、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、宿泊者からあらかじめ種類及び価格の提示のなかったものについては、当ホテルが責任を負う場合であっても損害賠償額は3万円を限度とします。

2 宿泊者が、当ホテル内にお持込みになった物品であってフロントにお預けにならなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、一切責任を負いません。

第16条(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)

1 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に宿泊者から連絡があり、かつ当ホテルが了解した時に限って当ホテルは、善良なる管理者の注意をもって当該手荷物を保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。

2 宿泊者がチェックアウトした後、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明した時は、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。但し、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しない場合は、発見日を含め現金、有価証券等貴重品は1日間、その他の物品は、食品類を除き約1ヶ月間保管し、その後関連する法令に基づき処理するものとします。食品類は原則として速やかに廃棄します。

3 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては前条第2項の規定に準ずるものとします。

第17条(宿泊者の責任)

宿泊者の故意又は過失により当ホテルが損害を被った場合は、当該宿泊者には当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

【別表1】キャンセルポリシー

1 表中の%は基本宿泊料に対するキャンセル料金の比率です。

2 宿泊予定日数が短縮した場合は、その短縮日数に関わりなく、1日分のキャンセル料金を申し受けます。

3 団体客(10名様以上)でのご利用の場合、宿泊予定日の1ヶ月前までに、当ホテルの指定口座に予約金として基本宿泊料の100%を入金いただきます。当該入金後、予約成立とします。

4 表中のお支払いにおいて、同一客が連続して宿泊する場合の取消料は、第1泊目のみ対象とします。

不泊当日前日まで3日前 まで30日前まで
1名~9名100%100%100%0%0%
10名~30名100%100%100%0%0%
31名以上100%100%100%100%50%
制定日:2024年9月10日